2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そのもとで、自民党は、憲法改正推進本部に憲法改正原案起草委員会を設置し、改憲原案を年内に策定、党議決定し、憲法審査会に上程するとしています。審査会での議論を改憲案の発議につなげようというものであり、看過できません。 国民の多くが改憲を望んでいないもとで、改憲の議論をするべきでないということを改めて指摘しておきたいと思います。 次に、憲法改正国民投票法について意見を述べます。
そのもとで、自民党は、憲法改正推進本部に憲法改正原案起草委員会を設置し、改憲原案を年内に策定、党議決定し、憲法審査会に上程するとしています。審査会での議論を改憲案の発議につなげようというものであり、看過できません。 国民の多くが改憲を望んでいないもとで、改憲の議論をするべきでないということを改めて指摘しておきたいと思います。 次に、憲法改正国民投票法について意見を述べます。
その法律補助の裏負担も、それは判断するのは自治体だと思いますけれども、それを取り払って今回の災害の規模の大きさに鑑みてやはり地方財政の特段の配慮を行うと、こういう観点によってこれを対象から除外しないと、そういう趣旨で原案起草者にお願いをいたしまして修正をさせていただいたものでございまして、更に使い勝手の良い交付金になったものというふうに理解をしております。
また、両院合同の原案起草がメーンになるとしても、上記①の可能性を全く排除することは妥当でありません。なぜなら、憲法改正のイニシアティブが取れる議員とそうでない議員とを二分化することにつながるからであります。 二ページ目に参ります。 二番で、国民投票期日議決要件の加重というところでございます。
これは、小委員会の中で枝野提出者の方から、どこかの党が原案を国会に提出して、それを修正して合意が形成されるということは政治的にはあり得ないだろう、また、衆議院のもとの原案起草委員会とか、参議院のもとの原案起草委員会とかということでは、これまたどちらが先にやったとしても、別のハウスの方が政治的メンツがあるという問題でなかなかうまくいかないだろう、だから合同審査会でという説明もされたと思うんですが、船田提出者
この点については、先日の小委員会で枝野議員から、原案起草に際して両院合同原案起草委員会をつくって、そこでつくられた原案を合同審査会が各議院の憲法審査会に勧告するとのアイデアも示されたと思いますし、また、本日も園田委員から説明があったと思います。
その原案を起草する場は、今度は政党間ではなくて、衆参二院制との兼ね合いで言うと、衆議院のもとの原案起草委員会とか、参議院のもとの原案起草委員会ということでは、これまたどちらが先にやったとしても、別のハウスの方はなかなか政治的にメンツの問題でうまくいかないだろう。
つまり、日本国憲法の定める天皇は、その原案起草を命じたマッカーサー・ノートに記すような国家の元首、ザ・ヘッド・オブ・ザ・ステーツが象徴、シンボルというソフトな用語に改められておりますが、この象徴天皇は、日本国を代表され、また日本国民統合の中心に立たれる純然たる公人にほかなりません。
いま熟読いたしますと、衆参両院におきましてきわめて熱心な討議が行われ、委員会は五十日の間十七回、あるいは小委員会を設けて原案起草に当たり、連合審査をすること四回、各方面の意見を参酌し、諸外国の制度も比較検討して成立をいたし、全会一致で通過した法案であります。
で、この臨時法制審議会の大正十五年の改正の綱領に基づきまして、翌昭和二年からこの原案起草委員会が司法省の中に設けられまして、改正綱領を基本といたしまして刑法改正予備草案の作成に従事いたしました。
その原案起草の当時は、この十五人の学者は学問的な立場というものはみんな専門の分野が違うのです。その違う専門の分野にある人が、自分の専門の立場から一つの立論をしているわけです、主張をしているわけです。それがいろいろ入りまじって、そうして総合的に原案の起草に相当大きな影響を与えておる。
○米田勲君 文部大臣、この日教組が綱領を新潟大会で決定をする以前に、綱領の原案起草の当時に十五人の学者が自分の学説を述べる、そういう行為をした、そういうことは事実なんです、これは。
私がこれを追究するのは、原案の作成者の意思というものが相当あとの政令やその他に響きを与えるからで、原案が修正されて提案されましても、原案起草者の意思に基いてとかく政令やその他の命令が出るおそれがあるので、原案起草者の意思というものを確かめたいというところから出ておるのです。
大野さんのお説のごとき表現は原案起草の当時においては、そういうふうに表現しておつたのですが、その表現を多少とも緩めるという意味において只今の原案のごとく出したのであります。趣旨はそういうような趣旨です。
というのは「口外されていた」とこの原案起草者が認めると、こういうわけですね。
爾來、今日に至るまで約六十日の間、委員会を開くこと七回、小委員会を設けて原案起草に当り、その間立法例を調査するとともに、各方面の意見を徴し、かつ関係方面の意向をも十分参酌いたしまして、ようやく成案を得る運びとなり、去る九月二十六日、委員会は最後的な討論を行い、全会一致をもつて最高裁判所裁判官國民審査法案を決定し、ここに提出の運びとなつた次第であります。 次に、本案の要旨を御説明申し上げます。
爾來今日まで約五十日の間、回を重ねること十七回、あるいは小委員会を設けて原案起草に当り、また司法委員会との連合審査を行うこと四回に及び、しかもその間におきまして、各方面の意見を参酌し、諸外國のいわゆるインピーチメントの制度を比較研究し、かつ関係方面の意見等をも十分檢討いたしまして、昨八月二十二日の委員会において、日本社会党を代表して安平鹿一君、民主党を代表して後藤悦治君、自由党を代表して大石倫治君、
これは原案起草の場合におきましては、罷免の訴追をする場合に三分の二でありますので當然猶豫する場合は、法律解釋の文字解釋の原則によりまして、當然なことと解しておつたのでありまするが、この點を明瞭にした方がよかろうという御意見もありましたので、その字句を挿入することにいたしたのであります。實質的には變りはございません。